【インボイス制度】免税事業者に消費税の支払いを求められたら、支払わなくてはいけないのか?
免税事業者から、消費税の記載をした請求書が送られてきました。
消費税の支払いはするべきですか?
2023年10月からインボイス制度が始まり、免税事業者と取引をした際に免税事業者に支払った消費税は、全額仕入額控除を受けることができなくなってしまいました。
免税事業者との取引において消費税の仕入税額控除が全額受けられなくなっても、企業は免税事業者に請求された消費税を支払う義務はあるのでしょうか?
消費税法第四条に基づき、取引相手に資産を譲渡した場合は、消費税を請求する義務があります。そのため、免税事業者に消費税を請求された場合は支払わなければなりません。
免税事業者であっても、消費税の支払いをする必要がある
免税事業者は、取引先から消費税を預かっても、その消費税を国に納めることはなく「益税」として収益にしています。
インボイス制度は、消費税を正しく企業から徴収するための制度です。そのため、免税事業者が支払わない消費税は、取引を行った企業が支払いをしなくてはいけなくなりました。
ここで疑問が生じます。免税事業者に消費税を支払っても、納税せず収益としていて、企業が免税事業者に支払った分の消費税を肩代わりしなくてはならないのに、免税事業者に消費税を請求された場合、企業は消費税の支払いをしなくてはいけないのでしょうか?
というと、これは支払いをしなくてはいけません。
なぜなら、消費税法第四条に基づき、取引相手に資産を譲渡した場合は、消費税を請求する義務があるからです。
免税事業者に支払った消費税は、2029年9月まで控除される
国は、インボイス制度に経過措置期間を設けています。2029年9月までは、免税事業者に企業が支払った消費税は全額ではありませんが控除を受けることができます。
現在〜2026年9月までは、仕入税額の80%まで控除することができ、20%を企業が負担します。2026年10月〜2029年9月までは、仕入税額の50%まで控除することができ、50%を企業が負担します。
また2029年9月まで、1万円未満の課税仕入れは適格請求書を発行しなくても帳簿の保存のみで仕入れ税額控除が可能です。
例えば、免税事業者3名とそれぞれ毎月20万円で取引をしている場合、年間で肩代わりする消費税は・・・
2026年9月まで
20万円/月×3名×12ヶ月×10%(消費税)×20%(肩代わりする消費税)=
年間の支払い:7,200,000円
年間の仕入れにかかる消費税:720,000円
年間の肩代わりする消費税:144,000円
2029年9月まで
20万円/月×3名×12ヶ月×10%(消費税)×50%(肩代わりする消費税)=
年間の支払い:7,200,000円
年間の仕入れにかかる消費税:720,000円
年間の肩代わりする消費税:360,000円
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免税事業者との取引で、企業が経過措置期間中に考えるべきこと
2029年9月までの経過措置期間が終了すると、免税事業者との取引においては、仕入税額控除を受けることができなくなってしまう可能性があります。
企業は経過措置期間中に、取引している免税事業者と契約を続けるのか、続けないのかを考え、契約を続ける場合は、自社のサービス提供価格を値上げするか、免税事業者に値下げを交渉するかの措置を取る必要が出てくるでしょう。
まとめ
免税事業者は、納税をする義務がなくとも、サービスを提供した場合には消費税をもらう権利があります。企業は、免税事業者に消費税を支払う義務があります。しかし、インボイス制度によって、免税事業者に支払った消費税が全額控除されなくなってしまいました。2029年9月までは仕入税額控除の経過措置期間となっているため、企業はこの期間に、免税事業者との取引を続けるか、続けないかを考える必要があるでしょう。
仕入税額控除を受けることができなくても、免税事業者と取引を続ける場合は、自社のサービス価格を値上げするか、免税事業者に値下げ交渉をするなどして、損失させること無く事業を存続させていく措置を取る必要があるでしょう。